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点数表

保活に必要な「点数」と「仕組み」を理解し、自分の持ち点を把握しておきましょう。

目次

保育園の利用調整に用いられる「点数」とその「仕組み」

 

保育園/こども園の利用調整には家庭状況をポイント化した「点数」が用いられます。
点数は、「基準指数」「調整指数」という2つの点数表があり、これらを足した点数で入園の可否が決まります。
また、その合計点数が同点だった場合は、「優先順位表」に基づき判断されます。
自分の持ち点を事前に把握し、希望する園のボーダーラインに近い点数があるか確認しておきましょう。

基礎点数表
「保育の必要性」の事由の区分による点数表

※1 区分1については、法定の休憩時間を除いた所定労働時間(自営等の方も準じて除きます)により判断します。 

※2 時間の制約がない自宅で行う通信教育は除きます。 

※3 既に保育施設等を利用している児童が、次年度に小学校への就学を控える場合、又は育児休業に係る児童が満1歳になる月の末日までの場合となります。

※4 区分 10 のうち「不存在」は、離婚等によりひとり親であることを認定した場合に点数付与するために設けた項目であり、「保育の必要性」の事由ではありません。

利用区分(利用時間)について

  1. 基礎点数表の網掛け部分に認定された場合、利用区分は「保育標準時間」となり、網掛けが無い部分の場合は、「保育短時間」となります(区分4・7・10 は、区分1に準じた内容により区分されます)。
  2. 保護者のいずれか一方でも「保育短時間」認定になる場合は、利用区分は「保育短時間」となります。

調整点数表
「優先利用」の区分による点数表

 調整点数表において、同時に複数の項目に該当する場合は、該当するもの全てを加(減)算したものを世帯の調整 点数とします。また、1つの区分において同時に複数該当する場合は、該当するもののうち最も点数の高いものを加 算します。  
 なお、基準を判断するための書類が提出されていない場合は、適用されません。

※1 区分10(育休復帰予定)で利用申込した児童が、利用不可となった後も継続して利用申込を行っている場合は、その利用申込 の途中で保護者が職場復帰したとしても、保育施設等の利用が開始されるまで、当初の利用希望月の属する年度に限らず翌年度 以降も適用されます。

※2 育児休業にかかる児童が兄又は姉と同じ保育施設等を利用することを希望する場合や、兄又は姉が区分9に該当するため継続 利用しており、育児休業にかかる児童が区分10(育休復帰予定)で利用申込する場合を含みます。また、育休復帰(産前産後休暇後すぐに復帰する場合を含む)の際に、育児休業にかかる児童が兄又は姉と同じ保育施設等の受 入月齢等に達していないため利用申込ができず、後に受入月齢等に達する月に利用申込する場合も含みます(ただし、達する月に 利用申込をしていない場合は除く)。

※3 利用調整において、兄弟姉妹の片方が利用不可となる場合又は兄弟姉妹別々の保育施設等で内定となる場合は適用されません。

※4 連携施設のある事業所内保育事業の従業員枠を利用している児童が、連携施設を申し込む場合も含みます。 ※5 通常の点数での調整に変更を希望する場合には、変更届を提出し手続きを行う必要があります。

同点時基準表
基礎点数及び調整点数の合計点が同じになった場合の優先順位表

※1 基準を判断するための書類が提出されていない場合は、適用されません
※2 未納の保育料等が6か月分以上あり、かつ納付の相談がない世帯又は、
 未納の保育料等の納付約束を履行しない世帯
※3 未婚の母(父)で寡婦(夫)のみなし適用が受けられる場合、戸籍全部
 事項証明書の提出が必要です。(P.16 参照)
※4 順位7の基準となる保護者の所得は、4~8月の保育利用調整の場合は
 令和2年度課税所得(平成 31 年分所得)、9月以降は 令和3年度課税
 所得(令和2年分所得)を基準とします。